請負及び派遣の法令について
- Q禁止されている派遣業務は何ですか?
- A次のいずれかの業務に該当する場合は、労働者派遣を行ってはいけません。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院などにおける医療関係の業務(医師、薬剤師、看護士など)
※紹介予定派遣の場合、社会福祉施設などの業務は一部医療関連業務に含まれません。
5.専門有資格者の業務(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など)
6.人事労務管理関係のうち、派遣先企業において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結などのために労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- Q派遣契約を派遣先の業務上の都合により中途で解約することはできますか?
- Aいわゆる「派遣切り」と呼ばれるケースに該当するものですが、派遣法第29条の2及び派遣先(元)が講ずべき措置に関する指針に派遣先の都合で派遣契約を中途解除する場合には、以下の対応が必要となっています。
- Q派遣労働者には派遣元・派遣先どちらの従業員規定が適用になるのですか?
- A基本的には雇用主である派遣元の規定が適用になります。
しかし、就業時間や休日等は派遣先によって異なりますので、派遣元の規定の範囲内でその都度「労働者派遣契約」で取り決めることになります。
規定が無いものや特殊な事情により規定外の取り決めが必要な場合には、個々の状況に照らして、その都度ご相談させていただきます。
- Q派遣労働者の履歴書を提出してもらうことを、派遣先が派遣元へ求めることは可能ですか?
- Aわが国では、採用にあたって履歴書の提出を求めるのが通常です。雇用主が当然に負う使用者責任からみても、その身元について最小限の情報は把握しておく必要がありますが、派遣先は派遣労働者と雇用関係にはなく、雇用責任を負う立場にはありません。
労働者派遣法で、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と規定されています。したがって、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先は派遣元に対し履歴書等の提出を求めることはできません。
ただし、派遣労働者になろうとするものが、自らの判断のもとに履歴書を送付することはこの限りではありません。
- Q派遣労働者の交代を要求できますか?
- A派遣労働者の国籍、身上、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由としての交替要求はできませんが、これ以外の理由で派遣労働者の交代を要求することは可能です。
一般的に、派遣基本契約などに、派遣先の業務指示や職場規律に従わない、業務処理の能率が著しく低く、労働者派遣の目的を達しないなどの理由により交替要求が可能とされています。
また、いわゆるスキル不足という場合に、派遣契約において、どのようなスキル要件を定めていて、それを満たしているか否かという点がポイントになりますので、あらかじめ派遣契約にどのような能力や経験を要件とするかなどを、詳細に打ち合わせを行う必要があります。
- Q派遣労働者の業務上災害および通勤災害の手続きは派遣先と派遣元のどちらが行うのでしょうか?
- A労災保険は、雇用関係のある派遣元で加入していますので、いずれの場合も労災保険の給付請求は派遣元を通じて行います。
ただし、業務上災害の場合には、派遣先は、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなければならず、その写しを派遣元に送付しなければなりません。
企業側・契約前の準備
- Q労働者派遣契約にあたり、事前にスタッフの面接や履歴書の提出してもらうことは可能ですか?
- A契約にあたり、派遣スタッフを特定することを目的とした行為は法令上禁止されております。
(紹介予定派遣の場合を除く)
労働者派遣に先立って面接を行うことや性別・年齢を指定すること、履歴書を送付することなどは、特定行為に該当するためご留意頂く必要がございます。
個人情報等に配慮した上で、派遣スタッフの能力や経験値を記載した「キャリアシート」をご提出させて頂くことは可能です。
- Q派遣スタッフとの機密保持などの誓約書はとっていますか?
- A機密保持の誓約書をとっています。
企業側・有給休暇
- Q派遣スタッフには有給休暇がありますか?
- A労働法令に基づき、一定期間の終業後に有給休暇を付与しています。
企業側・健康診断
- Q健康診断の費用は派遣元か派遣先のどちらが行うのですか?
- A一般の定期健康診断は、雇用関係のある派遣会社がおこないますが、特殊健康診断については、派遣先企業がおこないその健康結果は派遣元に通知することになります。
企業側・業務内容
- Q残業や休日出勤をしてもらってもいいですか?
- A派遣元企業の36協定の適用範囲内で対応いたします。
- Q派遣スタッフに出張してもらうことはできますか?
- A業務上の必要がある場合は別途の覚書を締結することで出張は可能です。
- Q自社の研修に参加してもらってよいでしょうか?
- A研修の参加には問題ございません。
勤務時間内であれば問題ございませんが、勤務時間外の場合は、残業手当が発生するため、事前に担当者へご連絡下さい。
- Q派遣スタッフにレクリエーションや歓迎会などに参加してもらうことはできますか?
- A参加を強制することはできませんが、派遣スタッフの参加のお声がけをいただくことは問題ありません。
企業側・サポートについて
- Q派遣スタッフへのセクシャルハラスメントに関するサポートはされていますか?
- A月に数回、派遣スタッフフォローをさせて頂きます。
その際に職場でのストレスや心の病が深刻になっているケースやセクシャルハラスメントによる不安等の相談を受け付けています。
改善にあたり、派遣先企業様に相談させていただくこともございます。
企業側・受け入れ準備
- Q派遣スタッフの受入の準備や配慮はどうすればよいでしょうか?
- A派遣スタッフを受け入れる前に業務内容や派遣検討先責任者を十分に検討していただくことをお願いしています。
あくまでも派遣スタッフは、派遣元の企業と雇用関係があり、労働者派遣法における制限があります。
事前の業務内容と実際の仕事と異なるなどトラブルが起こるケースもございますので、直接の指揮命令者やその職場の方にも労働者派遣法のご理解をお願いしています。
- Q派遣先における派遣労働者の受け入れ体制について、何か規定はありますか?
- A派遣スタッフを受け入れる前に業務内容や派遣検討先責任者を十分に検討していただくことをお願いしています。
あくまでも派遣スタッフは、派遣元の企業と雇用関係があり、労働者派遣法における制限があります。
事前の業務内容と実際の仕事が異なるなどトラブルが起こるケースもございますので、直接の指揮命令者やその職場の方にも労働者派遣法のご理解をお願いしています。
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